建設業許可では申請区分によって提出先の行政庁が分かれています。

そちらをまとめてみます。

提出先申請区分申請内容
静岡県
交通基盤部建設業課
純新規現在どの許可行政庁からも建設業の許可を受けていない者が、新たに許可を受けようとする場合
許可換え新規許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、
許可行政庁を異にすることとなったとき、新たな行政庁から許可を受ける場合
事業継承個人の許可業者が死亡、又は高齢・傷病によるやむを得ない引退により補佐経験者(配偶者・子)に事業継承し新たに許可をするもの
※前事業主の許可の有効期限内(事業継承後5カ月以内に限る)
認可申請譲渡、合併、分割、相続
各土木事務所般・特
新規
現在一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又はその逆
業種追加・現在一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の許可を追加して申請する場合
・現在特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を追加して申請する場合
更新建設業の許可の有効期限(許可を受けた日から5年)以降も引き続いて建設業を営もうとする場合
法人成個人の許可業者が法人(当該事業主が常勤役員に就任している)を設立し、法人として新たに許可申請をするもの
※当該事業主としての従前の許可の有効期限内
(法人設立後4カ月以内に限る)
決算終了後の変更届損益計算書・貸借対照表・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額を前年の実績で申請

ポイントは、「事業継承」も「法人成」も「新規」の申請区分となりますが
「事業継承」は静岡県建設業課、「法人成」は土木事務所に申請するという点です。

建設業申請書類提出先
PAGE TOP