こちらは平成3年4月経営事項審査改正によって追加された内容になります。
この改正により、その他審査項目(社会性等)という経審書類に
「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」という欄が追加されました。
継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は
技能の向上の取り組みの状況を評価することとなりました。
新しい内容ではありませんが、そちらについて混乱しやすいのでまとめてみたいと思います。
対象者 | 経審作成書類 | |
技術 職員 | 審査基準日における許可を受けた建設業の許可に従事する職員のうち、 経審を受審する業種について ・専任技術者となる資格を有する者(実務経験者を含む) ・登録基幹技能者講習修了者 ・CCUSのレベル3技能者、レベル4技能者 | 『技術職員名簿』 |
技術者 | 審査基準日における許可を受けた建設業の許可に従事する職員のうち、 技術職員+一級技士補、二級技士補で専任技術者となる資格を有しない者 (経審を受審しない業種の技術者を含む) | 『CPD単位を取得した 技術者名簿』 様式第4号 ※該当者がいる場合のみ提出 |
技能者 | 審査基準日における許可を受けた建設業の許可に従事する職員のうち、 審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事したもの (建設工事の管理のみに従事した者を除く) ※資格の有無、経験年数に関わらず現場で作業を行った方 | 『技能者名簿』 様式第5号 ※必ず提出 |
なお、『技術職員名簿』と『CPD単位を取得した技術者名簿』に同じ技術者が記載されることはありません。『技術職員名簿』に記載がないが、技術者に該当する者がいる場合※、『CPD単位を取得した技術者名簿』の提出が必要になります。
※「土木」「とび」の許可業者が「土木」のみで経審を受審する場合、「とび」のみの資格を有する者はCPD単位の取得の有無に関わらず、技術者として『CPD単位を取得した技術者名簿』に記載が必要になります。
その他の追加された項目に関しての説明です。
CPD単位取得数 | 技術者が審査基準日以前1年以内に取得したCPD単位の合計数 ※技術者1名につき1団体分の単位のみ ※一人当たりの上限は「30単位」 |
技能レベル 向上者数 | 認定能力評価基準※により受けた評価が、審査基準日以前3年間に1以上向上した者の数(レベル1の評価を受けた者は向上者数に含みません) |
控除対象者数 | 審査基準日の3年前の日以前にレベル4※の評価を受けていた者の数 |
※認定能力評価基準やレベル4などはCCUS(建設キャリアアップシステム)でのレベル1~4までの能力評価のことです。
技術職員・技術者・技能者とは