建設業の許可は請負代金が税込500万円を超える場合に必要になりますが、

解体工事業については500万円未満の場合でも、解体工事業登録が必要になります。

この解体工事業者の登録制度は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

「建設リサイクル法」に基づいて行われています。

特定の建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を

促進するための措置をとること等が目的です。

ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業の許可を有する者は登録が不要です。

解体工事業の登録建設業の許可
請負契約締結
可能な工事
①工作物の解体を行う工事又は総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物を解体する工事を行う場合は工事全体の請負代金の額が1件500万円未満の工事
②総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事を行う場合は
工事全体の請負代金の額が1件1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の解体工事
1件500万円以上の建設工事
が可能
施工可能場所登録を受けた都道府県のみ全国で可能(知事許可)
申請先解体工事を施工する場所(区域)を所管する都道府県
※営業所の所在地とは限らず、A県に営業所をもつ解体工事業者が、A県とB県で解体工事を行う場合には、A県とB県の登録が必要
・営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県
・営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省
技術者1名以上(技術管理者)営業所ごとに必要
(営業所の専任技術者)
新規
手数料
3万3千円9万円
更新
手数料
2万6千円5万円

◆技術管理者の要件を満たす資格は以下のものがあります

学歴
(土木工学、建築学、
都市工学、衛生工学等
卒業)
大卒解体工事に関し2年以上の実務経験
高等専門学校卒解体工事に関し2年以上の実務経験
高等学校卒解体工事に関し4年以上の実務経験
中等教育学校卒解体工事に関し4年以上の実務経験
解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
資格建設業法1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士
(第1種または第2種に限る)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士
(種別「建築」又は「躯体」に限る)
建築士法1級建築士
2級建築士
職業能力開発
促進法
1級とび・とび工
2級とび・とび工に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
技術士法技術士(2次試験のうち建設部門に合格したものに限る)
国土交通大臣が実施する講習又は
登録した講習を受講した者
大卒(土木工学科等)解体工事に関し
1年以上の実務経験
高等専門学校卒
(土木工学科等)
解体工事に関し
1年以上の実務経験
高等学校卒
(土木工学科等)
解体工事に関し
3年以上の実務経験
中等教育学校卒
(土木工学科等)
解体工事に関し
3年以上の実務経験
解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
解体工事業者登録
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