2023年の10月からインボイス制度が始まっています。
「消費税の課税事業者に対して、適格請求書(インボイス)などの保存を
仕入税額控除の新たな要件とする制度」、、です。難しいです。
免税事業者など、適格請求書発行事業者以外の者に対する支払額に対する消費税が
原則として仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。
行政書士が適格請求書発行の登録番号を取っていないと、
相手のお客様は納める消費税額の計算のさいに
その支払額に対する消費税を仕入税額控除の金額に算入できない、となります。
引き算できる金額が減るので、その分納める消費税額が増えることになります。
(取引先が免税事業者であったり、簡易課税を選択していれば影響はありません)
でも、これには6年間の経過措置があります。
令和8年9月30日までの3年間は、
免税事業者等からの課税仕入れにつき80%控除可能
そこから、令和11年9月30日までの3年間は、
免税事業者等からの課税仕入れにつき50%控除可能となり、
すぐに100%控除できないという措置がとられるわけではありませんが、
今後このインボイス登録事業者かどうかで選別されることもあるかもしれないので
とても大事な制度です。
※この経過措置の適用を受けるのにも区分記載請求書等と同様の事項が
記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した
帳簿の保存が必要です
インボイス制度