最近需要の高まってきている古物商許可ですが、
盗品の流通を防いだり、見つけやすくするためこのような制度が設けられています。
許可の有効期限は設けられておらず、取得すれば一生有効です。
古物商許可が必要な取引と不要な取引
1.古物商許可が必要な取引
・「古物」を買い取って販売する
・「古物」を買い取って部品を売る
・「古物」を買い取ってレンタルする
・「古物」を下取りする(同時に新品を値引く)
・「古物」を別のものと交換する
・「古物」を預かって売れたら手数料をもらう(オークション出品)
※新品、未開封品でも、一度人の手に渡ったものは中古品となり、
売却する際には古物商の許可が必要になります。
2.古物商許可が不要な取引
・自分のために購入した不用品の処分
・「古物」を無料で引き取る
・仕入れた中古品をリメイクして販売する
古物商許可の要件
1.営業所となる場所があること
2.管理者となる人がいること・・特別な資格や経験などは必要ありませんが、
営業所に常勤できる方でなければいけないので、通勤できる範囲に居住していること。
営業所ごとに1人必要です。
3.欠格要件に該当しないこと
・破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方
・犯罪歴のある方(一定の期間を経過していれば)
・暴力団関係者
・過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方
・住居の定まらない方
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
・未成年者
※申請者、役員、管理者の1人でも欠格要件に該当すると不許可になります
古物の区分の選び方
区分を選ぶときは、まず扱いたい区分を全て選んで、その中からメインで取り扱う区分を1つ選びます。
許可を取得したら、基本的に選んだ区分に分類される中古品を取引できるようになります。
ですが、申請の際に色々聞かれる可能性がありますので、たくさん選びすぎず、
現時点で実際に取り扱う物だけ選ぶようにしましょう。
※扱う区分は後から変更届により追加することが可能です
1.美術品類
絵画、書、工芸品など
2.衣類
洋服、帽子、布団など
3.時計・宝飾品類
時計、アクセサリー、宝石など
4.自動車
自動車、自動車のタイヤ、カーナビなど
5.自動車二輪車及び原動機付自転車
バイク、バイクのエンジン、バイクのミラー
6.自転車類
自転車、サドル、自転車のかごなど
7.写真機類
カメラ、望遠鏡、顕微鏡など
8.事務機器類
パソコン、プリンター、タブレット、FAXなど
9.機械工具類
電化製品、工作機械、ゲーム機
10.道具類
家具、CD、ゲームソフトなど
11.皮革・ゴム製品類
バッグ、靴、財布など
12.書籍
本、漫画、パンフレットなど
13.金券類
商品券、乗車券、郵便切手など
「美術品類」「自動車」「自動車二輪車及び原動機付自転車」の区分は高額な商品を扱うこともあり、
ある程度の知識と経験がないと選ばせてもらえませんので、注意が必要です。
申請に必要な書類
必要書類 | 個人 | 法人 | |
1 | 古物商・古物市場主許可申請書 | 〇 | 〇 |
2 | 定款(謄本) | ー | 〇 |
3 | 登記事項証明書 | ー | 〇 |
4 | 過去5年間の略歴を記載した書面 | 〇 | 〇(役員全員) |
5 | 住民票の写し | 〇 | 〇(役員全員) |
6 | 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 | 〇 | ー |
7 | 古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 | ー | 〇(役員全員) |
8 | 身分証明書 (準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの) | 〇 | 〇(役員全員) |
9 | 選任する管理者にかかる上記4,5,8の書類 ※選任する管理者が申請者本人(個人申請)又は法人役員(法人申請)の場合は不要 | △ | △ |
10 | 選任する管理者が 古物営業法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 | 〇 | 〇 |
11 | URLの使用権原を疎明する資料 (ホームページを開設して取引を行う場合やオークションサイトに出店する場合) | △ | △ |
申請の流れ
1.お問い合わせ
お電話又はメール、LINEにてお問い合わせ下さい。
2.ヒアリング
古物商の許可が必要か、どのような区分の許可を取りたいかなどヒアリングさせていただきます
3.必要書類の収集、書類の作成
お客様にヒアリングした事項から書類を作成いたします。
また、ご用意いただく必要書類のご案内をいたします。
4.管轄警察署への申請
管轄警察署に予約を取り、申請に出向きます。
色々なことを質問されますので、極力ご本人様での申請をお願いしております。
審査は約40日かかります。
5.許可証の受け取り
警察署から審査完了の連絡がきたら、許可証の受け取りに出向きます。
6.完了
古物商の営業が開始できます。
また、許可を取得したら公衆の見える場所に標識を掲示する義務がありますので、
忘れずに標識を掲示しましょう。
(○○〇商の部分は主として取り扱う古物の区分が入ります。)