建設業許可は取得したらそれで終わりではなく、
色々な義務が課されます。そちらをまとめてみます。

事業年度終了後の変更届

「事業年度終了後の変更届」を毎年事業年度終了後4カ月以内に提出します。
・主には前事業年度の財務諸表と工事実績を行政庁に報告しますが、
(工事実績がなくても提出が必要です)
他にも
・使用人数
・令3条に規定する使用人(支店長等)
・現行定款
・健康保険等の加入状況(人数変更の場合のみ)
に変更があった場合は合わせて書類を添付します。

この「事業年度終了後の変更届」を毎年提出していないと、
5年ごとの更新や業種追加ができませんので注意が必要です。

各種変更届

経営業務の管理責任者、専任技術者、商号、営業所所在地など変更が生じた際は変更届を提出します。

事実の発生したときから14日以内・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更・追加
・健康保険等の加入状況の変更(人数のみの変更を除く)
・専任技術者の変更・追加・削除
・欠格要件に該当したとき
・令3条に規定する使用人の変更(支店長等)
事実の発生したときから30日以内・商号又は名称
・営業所の名称・所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員等の就任・辞任
・代表者の変更・役員等の氏名
・株主等の変更等
・個人事業者又は支配人の氏名
・支配人(令3条に規定する使用人)の就任・辞任
・一部業種の廃業
・全部業種の廃業
変更後速やかに営業所の電話番号・FAX番号

更新申請

許可の有効期限は5年間です。

5年に一度、許可有効期日の90日前から30日前までの間に許可の更新手続きを行います。

申請手数料として、5万円がかかります。

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