建設業許可は取得したらそれで終わりではなく、
色々な義務が課されます。そちらをまとめてみます。
事業年度終了後の変更届
「事業年度終了後の変更届」を毎年事業年度終了後4カ月以内に提出します。
・主には前事業年度の財務諸表と工事実績を行政庁に報告しますが、
(工事実績がなくても提出が必要です)
他にも
・使用人数
・令3条に規定する使用人(支店長等)
・現行定款
・健康保険等の加入状況(人数変更の場合のみ)
に変更があった場合は合わせて書類を添付します。
この「事業年度終了後の変更届」を毎年提出していないと、
5年ごとの更新や業種追加ができませんので注意が必要です。
各種変更届
経営業務の管理責任者、専任技術者、商号、営業所所在地など変更が生じた際は変更届を提出します。
事実の発生したときから14日以内 | ・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更・追加 ・健康保険等の加入状況の変更(人数のみの変更を除く) ・専任技術者の変更・追加・削除 ・欠格要件に該当したとき ・令3条に規定する使用人の変更(支店長等) |
事実の発生したときから30日以内 | ・商号又は名称 ・営業所の名称・所在地 ・営業所の新設 ・営業所の廃止 ・営業所の業種追加 ・営業所の業種廃止 ・資本金額 ・役員等の就任・辞任 ・代表者の変更・役員等の氏名 ・株主等の変更等 ・個人事業者又は支配人の氏名 ・支配人(令3条に規定する使用人)の就任・辞任 ・一部業種の廃業 ・全部業種の廃業 |
変更後速やかに | 営業所の電話番号・FAX番号 |
更新申請
許可の有効期限は5年間です。
5年に一度、許可有効期日の90日前から30日前までの間に許可の更新手続きを行います。
申請手数料として、5万円がかかります。