建設キャリアアップシステムでは、経験年数、保有資格、マネジメント能力により

技能者レベルが1~4まで分けられていますが、あくまで目安です。

資格・経験のある方でもレベルアップの申請をしなければレベル1となります。

レベルは次の4段階に区分されています。

(建設キャリアアップシステムHPより)

国土交通大臣が認定した評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が評価を行います。

この能力評価は、建設キャリアアップシステムに登録している技能者が対象となります。

事業者登録・技能者登録が済んでいない場合はまず登録していただく必要があり、

令和3年4月以降に技能者登録を行った技能者の方は「詳細型」で登録を行ってある必要があります

「簡略型」で登録を行ってある場合は、まず「詳細型」への変更が必要になります。

評価の対象となる「就業日数」「職長・班長としての経験日数」については、

CCUS利用開始前の経験について所属事業者等による経歴証明※により

確認された情報を活用することができます。

また建設キャリアアップシステムに登録した資格でなければ

能力評価制度で申請のさい認められませんので注意が必要です。

※令和11年3月31日までは資格証や講習終了証などの一番古い交付年月日からの
就業年数が認められます。
令和11年4月1日より、CCUSの就業履歴の年数しか認められませんのでご注意下さい。

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