建設業許可の新規申請は揃える書類がとても難しく注意が必要となります。
事業主様で必要書類を一から調べ準備をするのは、大変な作業になると思います。
是非専門家にご依頼ください。
建設業の許可がないと次の仕事が受けられない、などお急ぎの場合でも
誠心誠意対応させていただきます。
建設業許可は、
500万円という財産要件(決算書や残高証明書での証明)、
5年の役員経験又は個人事業主の経験が必要(準ずる地位や補佐経験の例外あり)、
専任技術者になるための一定の国家資格、または実務経験があること
請負実績の書類をしっかり保管して下さっていることが必要になります。
まず許可が取得できるかどうか知りたい、という場合に
お手元の請負実績の書類を拝見させていただき、
経営経験などをお伺いして申請が可能と判断できれば、
即着手させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
建設業許可について
建設業の許可が必要になるケース
軽微な建設工事を除き、建設工事の種類に対応した業種ごとに建設業の許可を受けなければいけません。
軽微な工事とは、以下の工事を言います。※請負金額は税込です
建築一式工事以外 | 工事1件の請負金額が500万円未満の建設工事 |
建築一式工事 | ①工事1件の請負金額が1,500万円未満の建設工事 ②延べ面積が150㎡未満(45.38坪)の木造住宅工事 ※①②のいずれかに該当する場合 |
よって1件の工事の請負金額が税込500万円以上になるときは、建設業許可が必要になります。(建築一式工事を除く)
1つの工事を分割で発注しても、合計で500万円以上になるときは許可が必要です。
※契約金額ではなく、注文者や元請事業者から支給された材料費等込みの金額で判断されます。
【例 建築一式工事以外の場合】
請負契約代金(税込)420万円
材料費(税込) 100万円 工事費合計金額520万円
この場合、請負金額は税込500万円未満ですが、支給された材料費100万円を合計すると520万円となり、許可が必要な建設工事となります。
ただし工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を請け負う場合であっても、
・「解体工事」→「解体工事業の登録」が必要
※ただし「土木工事業」「建築工事業」の許可を受けていれば解体工事業の登録を受けなくても可
・「電気工事」→「電気工事業の登録」がそれぞれ必要になります。
許可の有効期限
許可の有効期限は5年です。
又、毎年「事業年度終了後の変更届」や必要な変更届を提出していなければ、
5年に1度の更新手続きができず、許可が失効してしまいますので、注意が必要です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに許可の更新申請書を提出しなければいけません。
許可の更新がされたときは、その許可の有効期限は従前の許可の有効期限の満了の日の翌日から起算します。
知事許可と大臣許可
建設業の許可は大臣許可と知事許可があります。
この2つの許可は営業所の所在地のみによってなされる区分であり、工事を施工する区域についての制限はありません。
知事許可を受けている場合においても、県外の工事の施工を行うことができます。
大臣許可 | 申請を行う県内及び県内以外に「営業所」を設けて営業しようとする場合 |
知事許可 | 申請を行う県内のみに「営業所」を設けて営業する場合 |
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」のいずれかを受けることになります。
会社内で同一業種に関して、本店は「特定建設業」、支店は「一般建設業」を取得するということはできません。
この2つの許可の違いは請け負うことのできる1件の工事の金額ではありません。
発注者➡元請A社(請負額a円)➡一次下請B社(請負額b円) ※元請A社の下請発注の金額の合計(b円+c円+d円)が税込4500万円以上の場合,
➡一次下請C社(請負額c円) ⇒元請A社は「特定建設業」の許可が必要
➡一次下請D社(請負額d円)
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
特定建設業の許可を受けようとするもの以外が取得する許可 | 発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部または一部を、 下請代金の額が税込み4,500万円以上※となる下請け契約を締結して施工しようとする場合 ※建築一式工事の場合は、税込み7,000万円以上 ※下請け契約が2以上ある場合はその合計額 ※元請負人が提供する材料費等の価格は含みません ※特定建設業許可を受ける基準となる金額は令和5年1月に改正されています |
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
次のいずれかに該当すること ①自己資本の額が500万円以である者 ②500万円以上の資金調達能力がある者 ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者 | 次のすべての要件に該当すること ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上であること ④自己資本の額が4,000万円以上であること |
特定建設業許可は、下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度です。
表にあるような多額の工事契約を下請事業者と締結する会社が支払不能に陥るようなことあると下請事業者に及ぶダメージが大きいため、
特定建設業許可を取得しようとする会社にはより強固な財政的基盤が求められます。
申請手数料
知事許可 | 一般許可・特定許可ともに9万円 ※一般のみ、特定のみなら何業種申請しても一律9万円 ⇒ 一般+特定の組み合わせなら18万円 ■審査に係る手数料なので、不許可となっても戻ってこないので注意が必要です (許可を取得できると判断させていただいた場合のみ料金をお預かりいたします) |
大臣許可 | 一般許可・特定許可ともに15万円 ※一般のみ、特定のみなら何業種申請しても一律15万円 ⇒ 一般+特定の組み合わせなら30万円 ■登録免許税となりますので、許可が出なければ(登録されなければ)不要 |
更新 業種追加 | 知事許可・大臣許可ともに5万円 |
建設業許可の業種
区分 | 許可業種 | 建設工事の内容 | |
一式工事 | 1.土木一式工事 2.建設一式工事 | ・大規模又は複雑な工事を、原則元請け業者の立場で 総合的にマネジメントする事業者向けの工事 ・建築一式工事は、原則として、建築確認を必要とする 新築及び増改築工事であることを目安とします ※こちらの2業種の許可を受けても、他の27業種 の専門工事の許可がない場合は500万円(税込) 以上の専門工事を請け負うことはできません。 | |
専門工事 | 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・レンガ・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 | 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上げ工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業※ | 工事の施工を行うために必要な業種 |
※解体工事について
・古いビルの解体工事と同じ敷地内に新たにビルを建設する工事を一体で請け負う工事⇒建築一式工事
・家屋等の工作物を解体する工事⇒解体工事
・それぞれの専門工事において建設される目的物についてそれのみを解体する工事⇒各専門工事
例)元請が信号機のみを解体する工事⇒電気工事に該当
※附帯工事について
建設業者が許可を受けた業種の建設工事を施工するにあたって、当該建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の工事であっても、これを請け負い、施工しても差し支えないという規定が定められています。なお、500万円を超える附帯工事については、適正な施工を確保するため主任技術者又はそれに相当する者をおいて施工するか、当該専門工事の許可をうけた業者に請け負わせるべきとされています。
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