建設業許可を取得するためには、下記の6つの要件を満たしている必要があります。

適正な経営の能力を有する者がいること

適切な社会保険に加入していること

□営業所に専任の技術者がいること

□請負契約を履行するための財産的基礎を有すること

□請負契約の締結や履行にさいし誠実性を有すること

□事業主や法人における役員が欠格要件に該当しないこと

※令和2年10月の改正建設業法の施工に伴い、経営業務の管理責任者の要件が①②を満たす者に変更になりました。

①適正な経営の能力を有する者がいること

適正な経営の能力を有する者として認められるのは以下のケースです。

1.法人の役員、個人事業主の経験が5年以上

2.経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験が5年以上(執行役員等)

3.経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の補佐経験が6年以上

4.建設業の役員経験2年以上役員に次ぐ地位の経験が合わせて5年以上

5.建設業の役員経験2年以上他業種の役員経験が合わせて5年以上

※4と5の場合はそれぞれ許可申請を行う建設業者において
 5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の経験がある者
 直接に補佐としておかなければいけません。全てを1人が兼ねることも可能です。

確認書類は以下の通りです。

地位及び常勤性健康保険証のコピー等
経験期間の地位履歴事項全部証明書(法人様)、所得証明書または確定申告書Bの写し(個人事業主様)
請負実績・契約書
・注文書
(令和5年1/10より、発注書(注文書のみ)、発注証明書のみでも可となりました。)
・請求書+通帳
※証明に必要な年数分
※申請用に後から作成されたものは認められておりませんのでご注意ください。

②適切な社会保険に加入していること

 ・法人や常時5名以上の従業員を雇われている個人事業主様であれば社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
 ・従業員を一人でも雇われている場合は雇用保険に加入していること
  加入すべき義務のない保険に加入することまでは求められておりません。

③営業所に専任の技術者がいること

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
 許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、許可を受けようとする業種ごとに
 建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者を専任で配置することが必要です。

一般建設業の専任技術者となり得る
技術者資格要件
特定建設業の専任技術者となり得る
技術者資格要件
一定の国家資格等を有する者
・主に建設業法に定める2級以上の資格
・技能検定1級
・技能検定2級+実務経験3年の証明
一定の国家資格等を有する者
(主に建設業法に定める1級の資格)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、
下記の実務経験を有する者
・大学卒業後3年
・専門学校等を卒業して専門士となった者3年
・高校卒業後5年
・専門学校卒業後5年
(いずれも指定学科卒業であること)
・上記以外の学歴の場合10年以上

・複数の技術的共通点がある業種について一定以上の実務経験を有する者
・一般建設業の専任技術者となりうる者+下記工事※の2年以上の指導監督的実務経験
※許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、元請けとして発注者から直接請け負い、その請負代金の額が税込4,500万円以上であるもの

※「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

※指定建設業7業種(土木工事業、建設工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)
については1級国家資格者または国土交通大臣が1級国家資格者と同等以上の能力を有すると認めた者に限る

④請負契約を履行するための財産的基礎を有すること

一般建設業許可特定建設業許可
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上である者
②500万円以上の資金調達能力がある者
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
次のすべての要件に該当すること
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であること
④自己資本の額が4,000万円以上であること

・一般建設業許可取得における「自己資本」とは

法人様申請時の直前期における貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
※資本金が500万円の場合、設立第1期中に申請された場合のみ資本金の額で財務要件OKとなります。
それ以降は純資産額での判断になります。
個人事業主様申請直前の所得税の確定申告において青色申告控除の適用を受けている場合に限り
申請時直前の確定申告書に添付した貸借対照表により自己資本の額が500万円以上あることを確認します。


  ※これ以外の場合には500万円以上の「融資証明書」又は「残高証明書」が必要になります。(複数の金融機関の合算でも同一残高日なら有効)

・「500万円以上のの資金を調達する能力」とは
  担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があることを言います。
  具体的には取引金融機関の「融資証明書」又は「残高証明書」により確認します。

※許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者については500万円の証明は不要です。
 そのため更新時は500万円の証明不要となりますが、許可が切れてしまうと再度自己資本500万円の証明が必要になります。

⑤請負契約の締結や履行にさいし誠実性を有すること

建設業許可の対象となる者が、法人である場合においては当該法人又は役員等(非常勤含む)若しくは令3条に規定する使用人が、個人である場合には本人又は令3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれないことが明らかであることが必要です。

具体的な例としては、暴力団の構成員である者や建設業法、建築士法、宅地建物取引法で不正又は不誠実な行為を行ったことによって、免許の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者は、請負契約に関して誠実性がないと判断されます。

⑥事業主や法人における役員が欠格要件に該当しないこと

●欠格要件
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
2.不正手段による許可取得、営業停止処分を無視した営業により許可の取消処分を受け、5年を経過しない者
3.取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届提出した者で、その届出の日から5年を経過しない者
4.3の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者でその届出の日から5年を経過しない者
5.営業停止期間が経過しない者
6.許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者
7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8.建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~9、11(法人である場合においては、その役員が1~4)のどれかに該当する場合
11.法人の役員等・使用人の中で1~4,6~9に該当する場合
12.個人の使用人の中で1~4,6~9に該当する場合
13.暴力団員がその事業活動を支配する者

※7~13については、様式第6号誓約書の提出と、県警・市町村への照会が行われます。

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