建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。

知事許可・・静岡県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

大臣許可・・静岡県内及び静岡県外に営業所を設けて営業しようとする場合

となり、ほとんどの申請者の方が知事許可の申請をすることになると思います。

なお、知事許可を取得した場合でも工事を施工する区域についての制限はありません。

ただ営業所の所在地のみによってこのように区分されます。

※「営業所」とは

「本店」又は「支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、

請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、

他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する

ものである場合も、「営業所」となります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や

建設業とは無関係な支店、営業所はもちろん、建設業に関係があっても特定の目的のために置かれている工事事務所、作業所等はここでいう営業所には該当しません。

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する1カ所の営業所をいい、通常は本店・支店ですが、名目上の本店・支店であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本店)はこれに該当しません。

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