今年の1月に経営事項審査の改正が行われました。

令和3年4月にも大きな改正があり、こちらはもう施行されて2年がたってますので

何を今更、と思われてしまうかと思いますが、

補助者を離れていたので、1年くらい前にこちらを知ったときは目からウロコでした。

せっかくなのでまとめてみたいと思います。

提示書類の削減

審査項目削減前削減後
総勘定元帳による売上額の確認総勘定元帳の原本
(全ページ)
必要箇所のみ(写しで可)
・売上の内訳が分かる部分(全ぺージ)
・仮受消費税等及び仮払消費税の各最終ページのみ
工事契約書等の持参件数業種ごと、元請け下請け問わず
金額の大きいものから上位10件
業種ごと、元請け下請け問わず
金額の大きいものから上位3件
技術職員の在籍確認6カ月超の支払いが確認できる賃金台帳不要
技術職員の資格確認技術職員名簿に掲載して技能者全員の
資格を証する書類
昨年以前の経審ですでに提示をしているものは不要
(有効期限のあるものについては審査基準日に有効であるものを持参)

こちらの何がすごいかというと、とにかく総勘定元帳の原本を持参することが不要になった点です。
経審を受審するお客様の元帳はずっしりと重いものが多かったため、とにかく大変でした。
この変更により申請者側はとても楽になったと思います。

工事契約書も疑念を持たれないものを10件そろえるのに、とても気を遣っていました。
3件なら負担は少なくなりました。

その他の変更点

追加事項
法定外労災の対象拡大中小企業等協同組合法に規定による認可を受けた共済規定に基づき共済事業を行うものとの契約したものが追加
監理技術者補佐の追加専任技術者となる資格を有する者1級施工管理技士の学科試験(第一次検定)合格にした場合、1級施工管理技士補となり加点対象(4点)となりました。
公認会計士・税理士以前は登録を受けていなくても可、でしたが「研修+登録」が必要になりました。
1級・2級
建設業経理士
今までは1度試験に合格していれば加点対象でしたが、合格した年度の翌年度の開始の日から5年を経過している場合は「登録経理講習」を受講し、試験に合格していること。以後、5年毎に登録経理講習の受講が必要。(令和5年4月より)
「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の追加下記の書類の追加
・様式第4号 CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)←該当者がいない場合は不要
・様式第5号 技能者名簿←提出は必須
 

・「監理技術者補佐」とは、昨今言われている建設業の人手不足を解消するため新設されました。以前は監理技術者を各工事現場に専任で配置する必要があり、他の現場と兼任させることは認められていませんでした。
しかし、主任技術者資格を持ち合わせた1級施工管理技士補を「監理技術者補佐」として専任で配置すれば、監理技術者は2つの現場を兼任できるようになりました。
こちらが適用された場合の監理技術者を「特例監理技術者」と呼びます。

・CPDとは、技術士・建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士などを対象にした技術者の継続教育制度です。有資格者であればセミナーの受講が可能になっており、受講によりCPDの単位が与えられます。

・技能者名簿の「技能者」とは、審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者の数(管理のみに従事した者は除く)※技術職員名簿に記載された者でも、施工に従事していればもう一度記載されます

令和3年4月経営事項審査改正
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