建設業許可では、新規取得・5年後の更新の時以外にも

何か変更事項が生じたときは

その都度変更事項に関する書類の提出が求められています。

自分自身の勉強の意味も含め、そちらをまとめてみたいと思います。

事実の発生したときから14日以内・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更・追加
・健康保険等の加入状況の変更(人数のみの変更を除く)
・専任技術者の変更・追加・削除
・欠格要件に該当したとき
・令3条に規定する使用人の変更(支店長等)
事実の発生したときから30日以内・商号又は名称
・営業所の名称・所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員等の就任・辞任
・代表者の変更・役員等の氏名
・株主等の変更等
・個人事業者又は支配人の氏名
・支配人(令3条に規定する使用人)の就任・辞任
・一部業種の廃業
・全部業種の廃業
毎事業年度終了後4カ月以内変更届の提出
変更後速やかに営業所の電話番号・FAX番号

経営業務の管理責任者や専任技術者など、より重要な役割を担う方の変更については14日以内の提出が求められています。

建設業変更書類の提出期限
PAGE TOP