建設業許可では、新規取得・5年後の更新の時以外にも
何か変更事項が生じたときは
その都度変更事項に関する書類の提出が求められています。
自分自身の勉強の意味も含め、そちらをまとめてみたいと思います。
事実の発生したときから14日以内 | ・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更・追加 ・健康保険等の加入状況の変更(人数のみの変更を除く) ・専任技術者の変更・追加・削除 ・欠格要件に該当したとき ・令3条に規定する使用人の変更(支店長等) |
事実の発生したときから30日以内 | ・商号又は名称 ・営業所の名称・所在地 ・営業所の新設 ・営業所の廃止 ・営業所の業種追加 ・営業所の業種廃止 ・資本金額 ・役員等の就任・辞任 ・代表者の変更・役員等の氏名 ・株主等の変更等 ・個人事業者又は支配人の氏名 ・支配人(令3条に規定する使用人)の就任・辞任 ・一部業種の廃業 ・全部業種の廃業 |
毎事業年度終了後4カ月以内 | 変更届の提出 |
変更後速やかに | 営業所の電話番号・FAX番号 |
経営業務の管理責任者や専任技術者など、より重要な役割を担う方の変更については14日以内の提出が求められています。
建設業変更書類の提出期限