建物を建てるときに、建築物が建築基準法などのさまざまな法律に違反していないかを

建築事務所や民間の検査機関に検査してもらうことを建築確認と言います。

建築確認申請が必要な建物の基準としては、(〇=必要 ×=不要)

建築物の種類規模新築増改築
移転
大規模修繕
模様替
用途
変更
一定の
特殊建築物

用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの   〇
10㎡以内は不要※
木造
(大規模建築物)
次のいずれかに該当する場合
・3階建て以上
・延べ面積が500㎡超える
・高さが13m超える
・軒の高さが9m超える
   〇
10㎡以内は不要
×
木造以外
(大規模建築物)
次のいずれかに該当する場合
・2階建て以上
・延べ面積が200㎡を超える
   〇
10㎡以内は不要
×
上記以外で
都市計画区域
準都市計画区域内における建築物
規模にかかわらず   〇
10㎡以内は不要
××

となっていますが、ほとんどの場合は一番下の都市計画区域、準都市計画区域に建築物を建てるため、
特殊建築物や大規模建築物に当てはまらなくても建築確認申請が必要となります。

※特殊建築物とは、病院、ホテル、学校、図書館、旅館、百貨店、共同住宅、飲食店など
※防火・準防火地域では10㎡以内の増改築でも建築確認が必要になります

その際提出する確認申請書には、工事施工者として建設業の許可番号などを記載する欄がありますので
許可を取得をご希望される事業主の方は多いです。

建築確認申請とは
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