建設業許可を受けた業者には一定額以上の建設業の営業が認められる一方で

課せられる義務もあります。そちらをまとめてみます。

違反した場合は、行政処分(業務改善命令、営業停止、許可の取消し)の対象となり、

許可行政庁のHPで公表されるなどして業務に支障が出る可能性がありますので

気を付けましょう。

義務 内 容
許可行政庁への
書類の届出
5年ごとの更新申請
・決算終了後の変更届の提出(毎年/4カ月以内)

・申請事項に変更があった場合は、一定期間内に変更届を提出
 (2週間~30日以内)
標識の設置その店舗及び建設工事(元請業者に限る)の現場ごと公衆の見やすい場所に
標識を掲げる ※以下の事項が記載されていること(縦35cm以上、横40cm以上)
 ①商号または名称
 ②代表者の氏名
 ③一般建設業又は特定建設業の別
 ④許可を受けた建設業
 ⑤許可番号
 ⑥許可年月日
 ⑦この店舗で営業している建設業 
※工事現場の標識については、(縦25cm以上、横35cm以上)
 ⑧主任技術者・監理技術者の氏名 ⑨専任の有無
 ⑩資格名 ⑪資格者証交付番号 も記載事項となります。
帳簿の備え付け・保存請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておく
・帳簿については5年
・発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間
契約締結に関する義務・着工前の書面契約の徹底
・契約書面への記載事項の規定等
工事現場への主任技術者等の配置元請・下請の別に関わらず、全ての(500万円以下の工事であっても)工事現場に主任技術者又は監理技術者の配置
※特定監理技術者を配置した場合は監理技術者補佐を含む
工事現場への主任技術者等の専任配置個人住宅を除くほとんどの工事で、
請負代金の額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込8,000万円)以上の工事に係る主任技術者または監理技術者は当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができません。
一括下請負の禁止請け負った工事について、
・他者に一括して下請負させる行為
・他者から工事を一括して下請負する行為 の双方が禁止
下請代金の支払期日に関する義務注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払う
特定建設業者に対する義務・発注者から工事を直接請け負った特定建設業者が税込4,500万円(建築一式工事の場合は税込7,000万円)以上を下請負して工事を施工する場合には全ての下請業者を明らかにする施工台帳を作成する
・全ての下請業者に対する法令順守指導の実施、法令違反についての是正指導、是正しない場合は許可行政庁への通報義務
・出来高払い又は竣工払いを受けた日から1ヶ月以内か、引渡しの申出から50日以内の支払期日のいずれか早い期日内に支払う義務
標識はよく金看板などと言われ、営業所などに飾られています。(材質に決まりはありません)
厳しい審査を経て建設業の許可を取得した証となります。

下は元請事業者となったとき工事現場に掲示する様式になります。

許可業者に課せられる義務とは?
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