
建設業の許可を取得すると、
事業年度終了後、4カ月以内に変更届を提出しなければいけません。
報告するものは主に、
・前事業年度の財務諸表(決算書)
・前事業年度の工事実績
・過去3年間の工事請負金額
になりますが、
・使用人数
・令3条に規定する使用人(支店長等)
・現行定款
・健康保険等の加入状況(人数変更の場合のみ)
に変更が生じた場合も合わせて提出が必要になります。
この決算終了後の変更届を提出していないと、5年ごとの更新ができず、
許可が失効してしまうので注意が必要です。
提出の時期が来たら、こちらから必ずご案内を送らせていただきます。
決算終了後の変更届