建設業の許可を取得すると、

事業年度終了後、4カ月以内に変更届を提出しなければいけません。

報告するものは主に、

・前事業年度の財務諸表(決算書)
・前事業年度の工事実績
・過去3年間の工事請負金額

になりますが、

・使用人数
・令3条に規定する使用人(支店長等)
・現行定款
・健康保険等の加入状況(人数変更の場合のみ)

に変更が生じた場合も合わせて提出が必要になります。

この決算終了後の変更届を提出していないと、5年ごとの更新ができず、

許可が失効してしまうので注意が必要です。

提出の時期が来たら、こちらから必ずご案内を送らせていただきます。

決算終了後の変更届
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