建設業許可の業種に電気工事業がありますが、
それとは別に自社で電気工事を行う場合、電気工事事業者の登録をする必要があります。
これは、建設業法とは別の法律である、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、
義務化されているものになります。(管轄は、経済産業省です)
根拠法令や管轄する自治体、規制対象が異なるため、
電気工事業の許可を取得していても、電気工事業者の届出は必要になります。
登録が不要となる場合
電気工事を行う場合でも下記のような場合は、登録が不要になります。
- 自社で作業はせず、元請としてほかの業者へ作業を発注する場合
- 家庭用の家電製品の販売にともなうサービスとして設置工事を行う場合
- 電気工事士法にあたらない軽微な電気工事の場合
必要な手続き
登録、通知、届出など色々なケースがあり、難しいのですがまとめてみたいと思います。
建設業許可(業種は問わない)をお持ちですと、みなし登録電気工事業者となり、要件が緩和され、届出で可となります。
建設業許可 無 | 建設業許可 有 | |
・一般用電気工作物のみ ・一般用電気工作物及び自家用電気工作物 | 登録電気工事業者 (登録) | みなし登録電気工事業者 (届出) |
(登録にかかる費用) | 22,000円 | 不要 |
(有効期限) | 5年 | なし ※建設業許可更新時に 変更届の提出が必要 |
・自家用電気工作物 | 通知電気工業者 (通知) | みなし通知電気工業者 (通知) |
※一般用電気工作物・・・住宅やアパート、商店等の屋内配線設備など
※自家用電気工作物・・・工場、ビル、マンション等の設備など
自家用電気工作物は別の規定により、その設置者自らが適格な電気工事業者を選定することが可能であるため、手続きが簡素化され通知でよいことになっています。
登録に必要な要件
①欠格要件に該当しないこと
過去2年以内に、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に違反して、罰金以上の刑罰を受けた、電気工事業の取消を受けたなどの欠格要件に該当しないこと
②営業所ごとに以下の主任電気工事士の設置
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士で免状交付後に3年以上の実務経験を持つ者
(電気工事業登録をしている会社の経験に限られます)
③営業所に法定器具を備えつけていること
備品器具明細書に以下の器具情報を記入していただくことが必要になります。
一般用電気 工作物 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計の3種 |
自家用電気 工作物 | 上記の3種に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の計7種 |
申請書の提出先
申請書の提出先は、以下のように少しややこしいです。
営業所の所在地 | 提出先 |
一つの都道府県内 | 都道府県知事 |
二以上の都道府県内 | 一つの産業保安監督部の区域内 → 産業保安監督部長 二つの産業保安監督部の区域にまたがる → 経済産業大臣※ |
※二以上の都道府県内の二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合でも経済産業大臣ではなく、産業保安監督部に提出するケースもありますので、そちらは経済産業省のHPよりご確認ください。